身寄りのない人が死亡した際、葬儀や遺品はどうなる?生前にすべきこと

公開日:2026/06/18
【事前・身寄りのない人 死亡・タイトル】身寄りのない人が死亡した際、葬儀や遺品はどうなる?生前にすべきこと

一人暮らしの高齢者や身寄りのない方が増える中で「自分が亡くなった後の手続きはどうなるのか」「葬儀や財産の管理は誰が行うのか」と不安を抱える人も少なくありません。そこで本記事では、身寄りのない人が亡くなった場合の葬儀や財産の扱いについて解説するとともに、生前からできる備えや安心して老後を迎えるための対策を紹介します。

身寄りがない人が死亡した際の手続きの流れ

身寄りのない人が亡くなった場合、遺体の発見場所によって手続きの流れに多少の違いはありますが、最終的には自治体が対応を引き継ぎ、火葬や埋葬を行うケースが一般的です。ここでは、自宅・病院・外出先で亡くなった場合の流れを紹介します。

自宅で死亡した場合

身寄りのない人が自宅で亡くなった場合、すぐに発見されないことも少なくありません。郵便物が溜まっていたり、異臭が発生したりしたことで近隣住民が異変に気付き、警察や行政機関へ連絡して発見されるケースが多く見られます。

遺体が発見されると、まず警察へ通報が行われ、検視や身元確認などの手続きが進められます。その後、警察から自治体へ連絡が入り、自治体が遺体の引き取りや保管の手配を行う流れです。

自治体は一定期間にわたり相続人や親族の捜索を行い、引き取り手が見つからなかった場合には火葬や埋葬を実施します。これは「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく対応です。

病院で死亡した場合

病院で亡くなった場合も、その後の流れは自宅で死亡した場合と大きく変わりません。ただし、自宅での死亡時には警察が自治体へ連絡するのに対し、病院で亡くなった場合は病院が自治体へ連絡し、遺体の引き取りを依頼します。

自治体は遺体を保管しながら親族や相続人を探し、引き取り手が見つからなかった場合には火葬や埋葬を行います。なお、この場合は「墓地、埋葬等に関する法律」ではなく「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて手続きが進められることも多いです。

外出先で死亡した場合

旅行中や外出先で亡くなった場合は、発見された遺体がまず警察によって保護され、所持品や身元情報の確認が行われます。警察による調査の結果、親族や遺体の引き取り手がいないことが判明した場合は、死亡した場所を管轄する自治体が対応を引き継ぐ流れです。

その後は病院で亡くなった場合と同様に「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、自治体が遺体の保管や火葬、埋葬の手続きを進めます。

身寄りのない人が死亡した際に起こる問題

身寄りのない人が亡くなった場合は、本人だけでなく周囲や自治体にもさまざまな影響が及びます。生前に十分な準備ができていないと、希望どおりの対応が行われない可能性があるため注意が必要です。

本人に関する問題

身寄りのない人が亡くなった場合、葬儀の方法や遺品整理などが本人の希望どおりに進まないことがあります。また、相続人がいない財産は最終的に国庫へ帰属する可能性があり、生前に希望していた使い道が実現されないケースもあります。

さらに、孤独死によって発見が遅れると遺体の腐敗が進み、異臭や衛生面の問題が発生することも珍しくありません。そしてペットを飼育している場合は、引き取り手が見つからず、適切な世話が受けられなくなることも懸念されます。

周囲や自治体に関する問題

身寄りのない人の死亡は、周囲の人や自治体にも負担をもたらします。引き取り手がいない場合、火葬や埋葬の手続きは自治体が担うことになり、その費用も公費で負担されます。

また、友人や知人、遠方の親族が葬儀費用を負担せざるを得ないケースも少なくありません。賃貸住宅で亡くなった場合には、遺品整理や原状回復が必要となり、大家や管理会社に負担がかかることもあります。

身寄りのない人が生前に備えられること

身寄りのない人が安心して老後を過ごすためには、亡くなった後に起こり得る問題を想定し、生前から対策を講じておくことが大切です。

とくに、財産の行き先や葬儀の方法、死後の各種手続きについて準備しておくことで自分の希望を実現しやすくなるだけでなく、周囲の負担軽減にもつながります。ここでは、死亡後に備えるための代表的な3つの方法を紹介します。

遺言書を作成して財産の行き先を決めておく

身寄りのない人にとって、遺言書は自身の意思を残すための重要な手段です。遺言書があれば、財産を特定の個人へ譲ったり、支援団体や慈善団体へ寄付したりする「遺贈」を行うことができます。相続人がいない場合、財産は最終的に国庫へ帰属する可能性がありますが、遺言書を作成しておけば、自分が望む形で財産を活用してもらうことが可能です。

そのため、生前にお世話になった人や支援したい団体などを整理し、財産の使い道について考えておくとよいでしょう。なお、遺言書は形式や記載内容に不備があると無効になる場合があります。確実に意思を残したい場合は、公証人が作成に関与する公正証書遺言を利用する方法が安心です。

葬儀会社へ事前相談して希望を伝えておく

自分の希望どおりの葬儀を行ってもらいたい場合は、生前に葬儀会社へ相談し、内容を決めておくことも有効な対策です。事前に契約しておけば、亡くなった後の葬儀手続きがスムーズに進みやすくなります。

また、契約した事実を入所施設の職員や賃貸住宅の管理者、親しい友人などへ伝えておくことも重要です。周囲が契約の存在を把握していれば、葬儀の手配が適切に行われる可能性が高まります。

さらに、葬儀には喪主が必要になるため、あらかじめ引き受けてくれる人を探し、了承を得ておくことも大切です。親族だけでなく、友人や知人が喪主を務めるケースもあります。

死後事務委任契約を締結する

身寄りのない人にとって、死後事務委任契約は非常に心強い制度の一つです。これは、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きを、あらかじめ信頼できる第三者へ委任しておく契約です。

契約によって依頼できる内容は幅広く、遺体の引き取りや葬儀・納骨の手続き、役所への届出、公共料金やライフラインの解約、医療費や家賃の精算などが含まれます。また、遺品整理や自宅の片付け、知人への連絡、ペットの引き渡し、デジタル遺品の整理なども委任することが可能です。

こうした契約を結んでおくことで、死亡後の手続きを円滑に進めやすくなり、賃貸住宅の大家や友人、親族などへの負担を軽減できます。とくに身寄りのない人にとっては、自分の死後に関する不安を減らし、安心して生活するための有効な備えといえるでしょう。

身寄りのない人が老後を安心して過ごす方法

身寄りのない人が安心して老後を過ごすためには、死後の準備だけでなく、生前の生活を支える仕組みを整えておくことも大切です。将来の判断能力の低下や日常生活への不安に備えることで、より安心して暮らし続けることができます。

任意後見制度を活用する

任意後見制度は、将来的に認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選んでおく制度です。判断能力が低下した後は、任意後見人が預貯金や不動産、年金などの財産管理を行うほか、介護施設への入所手続きや医療機関との契約、各種支払いのサポートなど、生活面の支援も担います。

ただし、任意後見人は死亡後の手続きを行うことができないため、死後事務委任契約と併せて利用することをおすすめします。

財産管理等委任契約を締結する

財産管理等委任契約は、病気やケガなどによって手続きが難しくなった場合に、財産管理や生活に関する事務を第三者へ任せるための契約です。任意後見制度との大きな違いは、判断能力の有無に関係なく契約内容を実行できる点です。

そのため、身体的な不調で外出や手続きが困難になった場合にも活用できます。具体的には、銀行での振込手続きや税金の支払い、医療機関との契約、介護サービス利用のための申請手続きなどを委任することが可能です。将来の不測の事態に備える手段として活用されています。

老人ホームへの入所を検討する

老後の生活や孤独死への不安を軽減する方法として、老人ホームへの入所も選択肢の一つです。介護が必要な人向けの施設だけでなく、自立した生活ができる人を対象とした施設もあり、自身の健康状態や希望に合わせて選ぶことができます。

一方で、多くの施設では入所時に身元保証人を求められるため、身寄りのない人にとっては入所のハードルになる場合があります。そのような場合は、民間企業が提供する身元保証サービスの利用を検討するとよいでしょう。

まとめ

身寄りのない人が増加している現代では、亡くなった後の手続きや財産の行方、葬儀の実施方法などに不安を抱える方も少なくありません。しかし、遺言書の作成や死後事務委任契約の締結、葬儀の事前準備などを行っておくことで、自身の希望を反映しながら死亡後の手続きを進めてもらうことが可能です。また、任意後見制度や財産管理等委任契約、老人ホームへの入所などを活用すれば、老後の生活に対する不安も軽減できるでしょう。大切なのは、亡くなった後のことだけでなく、これからの人生を安心して過ごすための備えを早めに始めることです。自分らしい老後と最期を迎えるためにも、今できる対策を一つずつ進めてみてはいかがでしょうか。

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《契約時の料金》
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《身元保証料》
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《基本料金》
50万8,000円
《弁護士法人基本料金》
13万円
《身元保証生涯手数料》
23万1,000円
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※個別にプラン作成《入会金》
13万2,000円(税込)
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4万4,000円(税込)
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13万2,000円(税込)
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